先妻との間に子どもがいる場合の注意

生前に対策しておかないと、相続でトラブルに

現代では離婚は、珍しくありません。そして、再婚をされて幸せな家庭生活を過ごしておられるオナー社長も数多くいらしゃります。しかし、その多くの方の問題点として、現在の奥様と先妻との間に生まれたお子さまとは、ほとんど交流がなく住所や電話番号も知らないという方が少なくありません。


また、現在の奥様は先妻との間のお子さまの存在はご存じでも、現在の奥様との間にお生まれになったお子さまたちは、その存在さえご存じないという方が非常に多く見受けられます。


その場、社長がご逝去された場合に、その後相続の手続きをいたしますが、手続きを進めていく中で社長の戸籍謄本を社長の生誕からご逝去までのものを取得する必要がでてきますので、その時点でお子様たちは存在を知ることになります。

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もし現在の奥様が先にご逝去されたら

  • 遺されたお子さまはビックリ大変

    先述しましたように、現在の奥様が先にご逝去されたような場合、お子様たちは社長がご逝去した後に相続の手続きをしていく中で、その存在をしることになります。


    このような場合、まずその先妻との間の子を探すことから始まります。


    その探す作業がとても大変でお子様達に、とても大きな負担を強いることとなります。

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  • 先妻との間の子が見つからないと相続手続きができない

    先妻との間のお子さまも、法廷相続人となります。


    生前に何も対策をとっておかないと、社長がご逝去された場合、遺された遺族で遺産分割協議を行いますが、探し出して事情を伝えて遺産分割協議に参加していただき、協議の内容に納得していただいて初めて、遺産分割協議書の作成ができます。

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CHECK!

社長の会社の自社株評価はご存じですか?

自社株も相続財産です

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    POINT01

    自社株の評価が高いとトラブルに

    中小企業の自社株は換金できない相続財産です。


    自社株の評価額にによっては、トラブルに発展してしまうケースも見受けられます。自社株には議決権がありますので、分散してしまうと、会社の大事な決定事項に支障がでてしまうことが、あり得るからです。


    分けられる財産が不足している場合など、株式で分割をしてしまうと後々トラブルに発展してしまうことも考えられます。

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    POINT02

    対策は一つではない

    このような、離婚歴があり先妻との間にお子さまがいる場合、これさえやっておけば大丈夫というような、対策はありません。その方の家族構成や先妻との間のお子さまの人数や財産構成などで、必要な対策は変わってまいりますが、ほとんどの場合いくつかの対策の組み合わせで解決していきます。


    要するに特効薬は無いということになります。

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    POINT03

    生前対策でトラブルのない相続

    誰しもがあの世から、ご家族のトラブルを見るのは嫌なのではないでしょうか。よく、相続対策はいつからするのがよいでしょうと聞かれますが、早ければ早いほど良いですとお答えしています。それは、人間である以上、いつ、どこで、なにが、あっても不思議ではないからす。しかし、何から手を付けていけばいいか、わからないという方も多くいらしゃいます。私たちエイムコンサルティングでは初回相談を無料で承っておりますので、

    まずは、お気軽にご相談いただければと思います。


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